相続
公的書類の作成から手続き代行までの幅広いサポート
福島県田村市を拠点に相続手続きをサポートしている松本行政書士事務所へのご相談をお考えでしたら、電話やホームページ上のフォームよりご連絡ください。遺言書作成をはじめ、受け継ぐ財産の調査、権利者の確定から遺産分割協議書の作成、財産に含められた自動車の登録申請や車庫証明まで、幅広い公的書類の作成と手続き代行、相談業務を請け負っております。相続の詳細について紹介いたしますので、ご覧になった上で詳しくお知りになりたい方は気兼ねなくお問い合わせください。
相続開始~遺産分割協議~完了までの流れ 1、相続の開始(被相続人が亡くなった日)
全ての相続手続きの基準となる日は、被相続人の死亡日です。手続きの期限であったり、相続税の基準となるのもこの日です。相続手続きは四十九日の法要が終わってからと考える方も少なくはありませんが、相続手続きは予想外に時間がかかってしまうものですから(親族で集まって遺産分割がすぐにできるとは限らない)、すぐに相続手続きを開始してしまうことも、今では珍しいことではなくなっています。
2、遺言書の調査
相続手続きの方向性を決める上で、遺言書の有無は大きなポイントになってきます。なるべく早く遺言書の調査を行い方向性を決められるようにしておきましょう。なお、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば全国の公証役場での遺言検索をすることが可能です。見つからなかった場合は、遺言検索をしてみるといいかもしれません。
全国の公証役場の場所はこちらをご覧ください
3、相続人の調査
法律上の相続人の範囲を確定する作業になります。相続人の調査を進めていくと予想にもしていないことが発覚することがあります。被相続人の前妻との間に子供がいたり、知らない人を認知や養子にしていたりと様々な可能性があります。特に相続人間で行う遺産分割協議は相続人に全く面識のない知らない相続人が出てきた段階で手続きが進まなくなることもありえますので早めに確定するようにしましょう。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人の調査を行います。(相続専門家に取得代行をお願いすることもできます。)
4、相続財産の調査
相続財産とは預金や不動産といったプラス財産だけではなく、借金や住宅ローンといった債務も含まれます。被相続人がどれだけの財産を持っていたのかがわからないと遺産分割の判断もできませんし、債務が多いことがわかれば相続放棄の検討もしなければなりません。相続放棄は、原則として相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんので、早期に遺産の調査を行うようにしましょう。被相続人が生前に財産をまとめていたり、相続人が相続財産を詳細に把握していることは稀であり、時間がかかる財産の調査は素早い出だしが重要です。特に相続財産の把握は相続税の申告に必要になりますので、とても重要です。
5、相続放棄(限定承認)の判断/3ヶ月以内
相続財産がプラスよりもマイナスが多い場合(債務超過)は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をするためには相続があったことを知ってから3ヶ月以内に遺産の調査を行い、相続放棄の書類を集めて、家庭裁判所へ申し立てを行わなければならないのですが、これははっきり言ってかなり時間的に厳しいです。生前から債務超過であることを知っていて、すぐに相続放棄の手続きへ移行しない限り、スムーズに相続放棄の申し立てを行うことは至難の業です。時間的に間に合わなさそうなら迷わず専門家へ相談しましょう。
※相続放棄をしない場合は、次へ。
6、準確定申告/4ヶ月以内
準確定申告(「ジュンカク」と略していったりします)とは、被相続人が確定申告が必要だった場合に必要となる手続きです。相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。被相続人が不動産を賃貸していたり、直近で不動産を売買していたりしたら必要になりますので、注意が必要です。
※準確定申告が不要な場合は、次へ。
※準確定申告が不要な場合は、次へ。
7、遺産分割協議の作成
今までに調査した相続財産から、相続人全員で誰がどの財産を相続するのか(分け方)の話し合いを行います。遺産分割協議は相続手続きの最重要ポイントとなるものです。仲が良い親族間での遺産分割では特の問題がありませんが、そうではない親族関係においては十分に注意して話し合いを行うようにしましょう。もし、相続人同士で話がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法がありますが、やはり相続人間で解決するのが一番ですので、自分の意見をぶつけるだけではなく相手の話も聞いて相続人間の話し合いだけで終わらせることができることを最優先にしましょう。
8、相続税の申告/10ヶ月以内
遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合に申告が必要となります。遺産総額が相続税の基礎控除額を超えないような場合は特に手続きをする必要はありません。相続税の申告期間は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。申告、納付期限の延長も可能ですが、理由ぎ必要になります。
9、相続預貯金の解約・相続不動産の名義変更、他
遺産分割協議の内容に従って預貯金の解約手続きや払戻し手続き、不動産の名義変更(相続登記)をしていくこととなります。この名義変更には特に期限の定めはありません。預貯金の解約手続きはそれぞれの金融機関に対して行い、不動産の名義変更については、相続不動産の所在地を管轄する法務局の方へ登記申請をします。
遺産の承継に関する手続き全般を法律の専門家に依頼することにより、そのためにかかる時間や手間、心労を大幅に削減できます。お仕事や家事・育児で毎日忙しい生活を送っておられる方にとっては、決まったスケジュールと並行して調査したり、書類を作成したり、官公署に提出したりと、一連の手続きを正確にこなしていくのは至難の業です。田村市に拠点を置く行政書士として、そのような方を強力にサポートし、一人ひとりのご要望やお気持ちに寄り添いつつ丁寧にお手伝いしております。行政書士は、様々な紛争が起こる前に法的な視点で措置を講じる予防法務のスペシャリストですので、感情が入り込んでトラブルが起こりやすい遺産承継の面で特に強力な助っ人になるはずです。