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遺言書作成をしっかりサポート
任意後見制度についてもご相談に応じます
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Concept

相続手続きは福島で人気の松本行政書士事務所へ

ご相談の内容に合わせて丁寧にサポートします

福島エリアで相続に関してお困りの皆様を強力にサポートしている松本行政書士事務所は、相談者様一人ひとりに寄り添った丁寧な対応に定評があります。少子高齢化が社会問題となっている昨今、効力のある遺言書を作成したり、任意後見制度を活用したり、財産を調査して遺産分割協議書を作成したりと、財産の管理や引き継ぎに関するご相談・ご依頼が増えております。

遺産承継に関する問題は予期していない時に突然降りかかる可能性はありますが、身近な法律家である実績多数の行政書士がご相談内容に応じてふさわしい解決方法を提案いたしますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

個人・法人のお客様へ

  • 相続
    相続
  • 自動車
    自動車
  • 許認可申請
    許認可申請
Q&A

相談者様から寄せられるご質問に回答いたします

  • 個人事業者ですが、営業許可や営業登録の申請はできますか?
    個人事業者(個人事業主)でも、許可や登録の要件を満たしていれば、申請することができます。
    ただし、個人事業主が会社を設立した場合、個人で受けた許可や登録は、会社に引き継ぐことができません。個人で受けた許可や登録を廃止して、会社として改めて許可や登録の申請をしなければなりません。
  • 相談料はかかりますか?
    相談自体は無料となっております。お気軽にお問い合わせください。
  • 許認可申請の手続きの流れについて教えて下さい。
    下記が一般的な流れになります。

    1.許可要件調査(無料)
    2.お見積り・必要書類等のご案内
    3.必要書類、実費等預かり
    4.行政との協議、書類作成、証明書等取得 
    5.書類押印、ご請求書(報酬)発行
    6.許可申請(行政との協議等を含む)
    7.申請書控えのお返し
    8.許可証郵送交付(申請から約45日後)
  • 申告期限が間近(申告期限後)でも対応してもらえますか?
    申告期限のギリギリの案件や、期限後の申告も対応させていただきます。
    一人で悩んだり、ご自分だけで行おうとせずに、まずは弊社へご相談ください。
  • 相続税の申告期限はいつまでですか?
    相続税の申告期限は、法律上は「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」とされています。実務上は、死亡日から10ヶ月以内です。
Blog

相続のご相談を承っている行政書士が綴るブログ記事

財産を守るために役立つ情報を定期的に更新します

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福島で相続手続きにお悩みなら
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福島で相続にお悩みなら松本行政書士事務所へ
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松本行政書士事務所への事務所案内はこちら

概要

事務所名 松本行政書士事務所
住所 〒963-4317
福島県田村市船引町東部台3-282
電話番号

080-5554-6115

080-5554-6115

営業時間 9:00 〜 18:00

アクセス

相続・遺言について福島周辺エリアで相談・依頼をご検討中でしたら、田村市にオフィスを構え、二本松市、いわき市、郡山市などからのアクセスも便利な松本行政書士事務所が期待にお応えいたします。任意後見制度の活用をはじめ、遺言書、遺産分割協議書の作成、受け継いだ自動車の登録申請や車庫証明のご依頼を承っておりますので、ぜひ気兼ねなくご連絡ください。

About us 福島で相続財産を守るためにしっかりとお手伝いします

相続トラブルを避けるため福島で遺言書作成をサポートします

田村市に拠点を置く松本行政書士事務所は、事務所から車で1時間圏内のいわき市、二本松市、郡山市を中心とし、ご希望に応じて県内全域へフットワークも軽くお伺いしてご相談・ご依頼に対応いたします。どれほど仲の良いご家族・ご親族であったとしても、遺産承継に関しては感情的な軋轢が生じやすいと言われており、全く予想もしていなかったようなタイミングでトラブルに巻き込まれる可能性があります。そのような問題を避けるために、財産を残す側として「遺言をしっかり作成しておきたい」とお考えになる方が増えているようです。

遺言にはどのような種類があるか、法律的に有効な書き方や内容、トラブルになりそうな要素など、大切な財産が平和的な方法でしっかりと受け継がれるようにサポートいたします。遺言書作成に加えて、不動産の生前贈与やご両親が認知症になった時のことを考えた任意後見制度のご利用など、ふと気になる様々な法律問題や法的手続きに関しても気兼ねなくご相談いただけます。平日はお仕事や家事・育児などでお忙しい方のために祝日営業をしておりますので、気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議書の作成は予防法務の専門家にお任せください

財産を持つご家族が亡くなった場合に、それを受け継ぐ権利を持つ人が一人であれば問題なく遺産承継ができますが、遺言書がなく、権利者が複数人いる場合には誰が、どの遺産を、どれほど受け継ぐかということを決定する必要があります。そのために権利者全員が集まって話し合うことを「遺産分割協議」と表現し、全員の合意が得られた後にその内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と呼びます。どのような内容で全員が合意したのかという点を明らかにすることにより、実際に遺産承継をした後に起こりかねないトラブルを予防できるというメリットがあります。

遺産分割協議書は一種の契約書・証明書のような性質を持っているため、法律的にも矛盾のない有効な書き方をしておくことが大切です。この面での豊富な経験と実績をフル活用し、相談者様やそのご家族のご意向をしっかりと把握しつつ、法律の専門家としてふさわしいアドバイスを加味して完成までお手伝いいたします。電話やホームページ上のお問い合わせフォームからご相談・ご依頼を受け付けておりますので、まずは気軽にご連絡ください。